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Q:公的助成金の活用

従業員50人の規模の中小企業ですが、今後3年以内に付加価値の高い製品を開発し、販売する予定です。幸い、この分野に以前係わっていた人材を雇用できることになりましたが、何か助成金などを受けられないのでしょうか。

A:答え

貴社のようなある程度の規模を中小企業が、既存事業の経営革新を図る場合、「中小企業経営革新支援法」の適用が認められると、いろいろな支援が受けられるようになります。この支援法の適用を受けるためには、「経営革新計画」を作成し、都道府県知事の承認をとることが必要です。承認が受けられると下記の支援策を容易に受けることができます。(但し、支援策ごとに、それぞれの支援機関の審査等をパスする必要がある)

  1. 中小企業経営革新事業費補助金制度
    (計画に従って実施する市場調査、商品化等の経費の 2/3 が補助される)
  2. 政府系金融機関による低利融資の制度
  3. 新規・成長分野雇用創出特別奨励金等

貴社の場合、新たに人材を雇用されるということですが、1.その人が非自発的失業者、公共職業訓練受講者(いずれも30歳以上60歳未満)であり、2.ハローワーク等の紹介による雇用であること、3.雇い入れ計画提出前6ヶ月以上し給までの間に事業主都合による離職がないことを満たせば、雇用してから約2ヶ月以内に、高齢者雇用開発協会に申請すると、1人当たり70万円の奨励金をもらうことができます。なお、「創造技術研究開発費補助金制度」を適用できないかも検討してください。公的助成金を受けるには、いろいろ複雑な要件をクリアーしなければなりませんので、一度当事務所までご相談に来てください。

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