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中小企業と事業承継について

中小企業の2代名社長ですが、会社の株が兄弟に分散しているので、私は自分が100%支配できる会社にしたいと思っています。自社株の評価額が高いのですが、どのようにすれば、税金も少なく、実現できるのか教えてください。  

A:答え

商法改正で自社の発行した株式を取得し、保有期間の制限もなく自己株を保有すること(金庫株)ができるようになりました。また、組織再編成税制が施行され合併、会社分割などの税制が明確にされました。これらの新しい法務と税務を絡めて、的確なスキームを立案することがポイントとなります。まず、自社株の評価額が高いということなので、会社に資力があると考え、兄弟が所有する株式を会社が取得するという方法があります。しかし、譲渡した兄弟に「みなし配当」が課税されるので、会社を新たに設立したり、既存の会社から分社化したりし、「みなし配当」がかからないように新会社が兄弟から株式を取得します。子会社や関係会社があるグループ会社であり、会社側にあまり資力がない場合は、それぞれの兄弟が100%支配でき会社をもてるように会社を再編成します。まず実態がどうなっているかを的確に把握すること必要ですので、まずは、当事務所にご相談に来てください。

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