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過去5年以内に相続税を納められた方を対象に相続税申告の再診断を行い、もし、余計
な税金を支払っていれば、相続税還付請求を行います。財産評価に誤りがあれば、相続
税の申告期限から5年以内なら、相続税の申告時に評価した土地等を再評価し、税務署
に対して更正の請求又は嘆願の請求をすることにより、相続税の還付が受けられます。
過去に何回となく、他の税理士が作成した相続税申告書の内容に疑問を感じたことが
あり、我慢できなく、納税者の承認のもと、すでに納付した相続税の還付請求をして還付
してもらったこともありました。全国に7万近くの税理士がおりますが、年に1度も相続税
の申告を経験しない税理士も多くいます。しかし、最近、「相続税基本通達」、
「財産評価基本通達」が頻繁に改正されているため、プロの資産税税理士と専門でない
税理士とでは不動産や自社株の評価額に大きな差が出てくるため、相続税の納税額が
大きく違ってしまいます。したがって、次のような、土地を相続され、相続税を申告
された方は、ぜひ一度、当社にご相談ください。



評価額に誤りが多い土地の具体例

  @ 都市計画道路の予定地
  A 不整形地(四角ではない土地)
  B 広大地(面積が500u以上)
  C 狭い道路に面している土地
  D 道路より高い位置にある土地又は低い位置にある土地
  E 線路・墓地の近くにある土地
  F 田んぼ・畑

報酬体系

 完全成功報酬システムとなっており、相談費用・調査費用等は一切頂きません 
 還付請求し、還付が振り込まれ、戻ってきた場合のみ報酬をいただくシステムです。
 安心して、ご相談ください。

報酬額 ・・・・ 還付された税金 × 20%



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