相続税は金銭で一時に納付することを原則としていますが、それを困難とする事由も
考えられます。そのため、納付の特例として一定の要件のもとに年賦延納が認められ
ています。
なお、この延納期間中は未納相続税について利子税の納付が必要となります。
・適用要件
次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
(1) 相続税が10万円を超えること
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を
限度としていること
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保
を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
(4) 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
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