民法では、遺言書がない場合の相続人を規定していますが、同時に各相続人が承継する
権利義務の割合についても規定しています。 これを法定相続分といいます。
また、遺言書を作成することにより、被相続人は自分の財産をすべて赤の他人に遺贈
してしまうこともできます。しかし、それでは遺産を相続するはずだった遺族は、その
後の生活に困ってしまいます。このような事態を防ぐために、各相続人が遺産相続する
割合(相続分)を法律で定めています。また、遺言内容にかかわらず、本来相続できる
取り分のうち一定額までは遺留分としてその相続人が取得することができます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・・
配偶者が2分の1、子が全体で2分の1。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・・
配偶者が3分の2、父母が全体で3分の1。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・
配偶者が4分の1、子が全体で4分の1。
配偶者が死亡している場合は子が全体で2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・
配偶者が3分の1、父母が全体で6分の1。
配偶者が死亡している場合は父母が全体で3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・
2分の1
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続税は、原則として相続又は遺贈により取得した全ての財産に対して課税されま
すが、次の財産については非課税とされています。
1.
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに順ずるもの。
2.
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は
遺贈により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
3.
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権。
4.
生命保険金又は退職手当金等の非課税枠
相続人が相続により取得したものとみなされた生命保険金又は退職手当金等については、次の算式により計算した金額までは相続税がかかりません。
500万円 × 法定相続人の数
(例)
法定相続人が3人で、生命保険から死亡保険金3,000万円と勤務先から
死亡退職金2,500万円を取得した場合。
課税される生命保険金
3,000万円 − (500万円 × 3人) = 1,500万円
課税される死亡退職金
2,500万円 − (500万円 × 3人) = 1,000万円
相続税は、正味財産に課税することとしているため、被相続人から権利義務を承継する
相続人については、被相続人の債務を控除することとしています。
また、葬式費用については、被相続人の債務ではありませんが、相続に伴い必然的に
発生する費用であるため控除を認めています。
債務控除の対象者と債務の範囲
対象者
相続又は遺贈により財産を取得した相続人に限られます。
債務の範囲
・被相続人の債務で相続開始の際、現実に存在している債務。
(例)
未払所得税、未払自動車税等の未払の税金
借入金、買掛金、預り保証金等の債務
・被相続人の葬式費用
(例)
本葬や仮葬、通夜にかかった費用(会葬の御礼なども含む)
お布施、読経料、戒名料等
お葬式の前後に生じた飲食代等の出費で、通常必要と認められるもの
火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
遺体の捜索費または遺体や遺骨の運搬費
火葬場へのタクシー代
※香典返しの費用や初七日法要費用、四十九日法要費用等の法要のための費用は控除することができません。
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