相続とは、人の死亡によってその死亡した人の財産に属していた一切の権利義務を、
その死亡した人と一定の血族関係あるいは配偶関係にある人が包括的に承継すること
をいいます。
遺贈とは、遺言による財産的利益の無償譲渡をいいます。
遺贈には、遺言により示された割合に基づいて、受遺者が包括的に権利義務を承継
する「包括遺贈」と、遺言により遺産中の特定の財産・権利を指定して、その財産・
権利のみを承継させる「特定遺贈」の2つがあります。
また、遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも
優先されます。
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した者に対して課せられる国税のこと
です。死亡した人を被相続人と呼び、相続によって財産を承継した人を相続人と呼び
ます。被相続人の財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。
相続により財産を取得することができる者を相続人といいます。日本では、法定相続
主義により相続人となることができる者を民法で定めています。
なお、次の事由のいずれかに該当する者は、配偶関係にある者及び血族関係にある者
であっても、相続人になることはできません。
1.相続の開始以前に死亡している。
2.相続の欠格事由に該当している。
3.推定相続人から廃除されている。
4.相続の放棄をしている。
※ 相続人の欠格事由
故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに
至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者は相続人となることが
できません。(民法891条)
※ 推定相続人の排除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待等を加えたときは、被相続
人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
※ 相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の財産債務のすべてを放棄し、一切の財産債務を相続
しない方法です。相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内
に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が
家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
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