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医療法人の設立について

診療所を経営する45歳の医師ですが、売上規模も大きくなり、税金も毎年多額に支払っているので、医療法人化を考えていますが、息子はまだ中学1年なので医師になるかどうかわかりません。このような場合でも医療法人になった方がよいのですか。また、設立手数料はいくらになりますか。

A:答え

息子さんが診療所を引継か、引き継がないかは別にして、先生は、院長としてこれから20年以上にわたって、診療所を経営することになると思います。診療所は今後ますます競争が激しくなりますので、経営がこれから良くなるより停滞か悪化することが十分予測されます。余計な税金はできるだけ削減し、その分、診療所の設備や人材の充実に再投資し、また、一部は個人の資産形成にも利用すべきです。法人化した場合、どのくらいの税金が削減できるか、添付のシミュレーション・ソフトを利用して試算してみてください。いかに、多額の余計な税金を支払っているかがわかるはずです。貴院の場合、一代で終わることも考えられますので、不動産は出資せず、個人所有のままにし、医療法人に賃貸する形態にします。法人が解散するとき、残余財産があると2重課税されますので、廃院することが決まったら、計画的に残余財産を減らし、役員退職金などを支給して残余財産が極力ゼロになるようにします。当事務所では、お子さまがいらっしゃらないに場合も含め、それぞれの状況にマッチした医療法人の設立とその運営方法を指導しております。

なお、設立料金(申請書類作成、開設諸手続含む)は診療所の場合、実績平均は約60万円となっています。一度、当事務所に相談に来られることをお勧めします。

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