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特定医療法人・特別医療法人の設立

歴史もあり、経営成績の良好な社団形態の病院医療法人では、出資者の出資持ち分の評価額が額面の500倍以上になっているケースがほとんどです。こうした場合、出資者が死亡されると遺族に多額の相続税が課税されます。また、医療法人の運営に非協力的な出資者がいますと、買取り請求権を行使してきますので、巨額の金額を支払い医療法人が買い取らざるをえなくなるため、医療法人の運営に大きな支障が惹起します。このような場合、特定医療法人・特別医療法人を設立すれば、持ち分を無税で放棄することができるため、こうしたやっかいな問題からも解放されます。同時に、措置法40条の適用を受ければ、他の相続財産も無税で医療法人へ移転できますので、将来にわたって「心地よい」経営を続けることができます。当事務所は、25年以上前から特定医療法人の設立を数多く手がけており、特定医療法人・特別医療法人設立後の運営ノウハウも豊富にありますので、医療法人が地域社会で将来も繁栄存続するようご指導しております。

主な業務サービス

  • 設立要件クリアーのための環境整備
  • 設立申請書類の作成
  • 措置法40条の申請手続き
  • 設立後の定期提出書類の作成
  • 国税局調査時の立会
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