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経理業務の受託と自計化指導

医療法人を設立してから35年になる医療法人社団の病院です。出資持分の評価額が額面の500倍になっており、しかも高齢である理事長の持分割合が80%もあるため、相続が発生すると巨額な相続税がかかるということです。そこで、特定医療法人への移行を考えているのですが、留意点や設立手数料を教えてください。

A:答え

ご承知の通り、特定医療法人は国税庁長官より租税特別措置法第67条の2の適用を受けることが認められた公益性の高い医療法人のことです。特定医療法人に移行するとき出資持分を放棄しますので、出資者が死亡されても、出資金に対して相続税が課税されることはなくなります。また、法人税率も軽減(実効税率で約10%超)されますので、経営の永続性が容易になります。ただし、諸要件をクリアーする必要がありますので、整備や準備のために1年間位の時間が必要になります。特に注意すべきことは、同族関係者数が 1/3 以下に制限されるため、経営権が第三者に移る危険性があることです。経営権が創設者一族に継承されるように、合法的なリスク・ヘッジ対策が必要になります。また、毎年、承認の諸要件を満たしていることを説明する「定期提出書類」を国税庁長官に提出することも必要になります。特定医療法人は、移行に際して複雑な問題が発生しますので、関係者がよくその性格を理解し、納得した上で設立申請するようにしてください。なお、出資持分の相続税対策には特別医療法人に移行する方法もありますが、認可要件は差額ベッドの要件(特定医療法人の場合は30%以下)などが少し違うだけであるのに、法人税率は普通法人と同じであるため、特定医療法人へ移行するのが一般的に有利といえます。設立料金ですが、なお概ね200万円(交通費・宿泊料は別途)とみてください。

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